掛金の仕組み

掛金は全額事業主が負担します。従業員の負担はありません。(掛金の納付時期:毎月末日)

※企業年金の掛金は、税制上、全額損金となります。

 掛金には、年金や一時金等の給付に関する「標準掛金」と、基金の事業運営に要する費用にあてる「事務費掛金」があります。

 掛金は、事業所ごとの「標準給与」(基金規約別表第3)の合計に、それぞれの掛金率を乗じて算出します。
(それぞれの掛金計算結果で、1円未満の端数は、1円に切り上げます)

  • ・第1標準掛金・・・「標準給与」の合計×98.6%
  • ・第1事務費掛金・・「標準給与」の合計×18.0%

【第2年金にご加入の事業所のみ、以下の掛金もご負担いただきます】

※掛金の計算に使用する「標準給与」と給付の計算に使用する「基準給与」は、
当基金においては同額です。(基金規約第45条)