基金からの給付
年金・一時金のご案内
基金から受けられる給付は、加入者期間に応じて年金や一時金で受けられます。
給付を受けるためには請求手続きが必要です。
●当基金では、退職など資格を喪失したとき・受給権が発生したとき・支給開始時期等に、加入者ご本人へ「給付請求手続きのご案内」とともに提出書類を郵送にてお送りしています。
加入者期間と 資格喪失年齢 |
給付の種類 | 提出書類 |
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添付書類 | ||
加入者期間15年以上 60歳未満で資格喪失 |
※脱退一時金 【繰り下げにより65歳から老齢給付金(年金)を受給することも選択できます】 |
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加入者期間15年以上 60歳以上65歳未満で資格喪失 |
≪退職による資格喪失の場合≫ ※老齢給付金(年金又は一時金) (年金は喪失日の翌月から支給開始) 【すぐに年金を受け取らず70歳まで支給を繰り下げることも選択できます】 |
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≪退職以外で資格喪失の場合≫ ※脱退一時金 【繰り下げにより65歳から老齢給付金(年金)を受給することも選択できます】 |
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加入者期間15年以上65歳到達 | ※老齢給付金(年金又は一時金) (年金は65歳到達日の翌月から支給開始) 【すぐに年金を受け取らず70歳まで支給を繰り下げることも選択できます】 |
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加入者期間と 資格喪失年齢 |
給付の種類 | 提出書類 |
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添付書類 | ||
加入期間3年以上15年未満65歳未満で資格喪失 | ※脱退一時金 |
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加入期間1月以上3年未満60歳以上65歳未満 |
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加入期間1月以上15年未満65歳到達 |
給付と税金について
退職所得となる一時金
退職により資格を喪失し請求する一時金は、税法上「退職所得」として扱われます。
※資格を喪失した事由が退職以外でも、支給の繰下げの申出を行い、退職時または退職後に繰下げを終了し、一時金を請求する場合は「退職所得」扱いとなります。
一時所得となる一時金
退職以外の事由(65歳到達、身分変更、勤務時間減少、事業所の脱退・合併など)により資格を喪失した方が受給する一時金は、税法上「一時所得」として扱われます。
※65歳到達時に在職中であった方が、支給の繰下げの申出を行い、退職時または退職後に繰下げを終了し、一時金を請求する場合は「退職所得」扱いとなります。
年金は雑所得
基金でお支払いする年金は、税法上「公的年金等の雑所得」として扱われます。
基金から受け取る年金は、所得税法上は「公的年金等に係る雑所得」に該当しますが、「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」の提出を認められていないため、各期の支払いのつど、年金額に関わらず一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。
当基金の年金も「公的年金等」の扱いとなり、確定申告をすることにより還付される場合がありますので、必要に応じて確定申告を行ってください。確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は、当基金委託先(三菱UFJ信託銀行)より「毎年1月下旬」に送付されます。
●なお、税に関する詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
遺族給付金(一時金)について
年金・一時金受給対象者がお亡くなりになったときに、遺族の方に給付金をお支払いします。
年金・一時金受給対象者 | 遺族の範囲及び順位 | 請求手続き |
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配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹または死亡当時、亡くなった方と生計を同一にしていたその他の親族 | 基金事務局までお問い合わせください。必要書類等ご案内いたします。 ☎043-221-6231 |
年金受給者・年金受給待期者の届出
年金受給者の手続き | 受給権者異動届 |
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受給権者の現況確認 【現況届(ハガキ)のご提出を廃止いたしました。】 |
令和4年4月より住民基本台帳ネットワークの情報(住基ネット)を利用した現況確認を開始いたしました。住基ネットにて住所確認ができない場合には、毎年5月以降に、現況届の用紙をお送りしますので、これまでどおり基金までご提出ください。 | |
年金受給権者死亡届 | 年金受給者がお亡くなりになったときは、基金事務局までご連絡ください。 お亡くなりになった方の年金の受給状況に応じた、必要なお手続きのご案内をご遺族の方へお送りいたします。 ☎043-221-6231 |
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年金受給待期者の手続き | 待期者異動届 |
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待期者死亡届 | 年金受給待期者がお亡くなりになったときは、基金事務局までご連絡ください。 お亡くなりになった方の年金給付に応じた、必要なお手続きのご案内をご遺族の方へお送りいたします。 ☎043-221-6231 |