基金の加入期間とは

基金では、加入期間によって年金または一時金の給付を行います。
加入期間は、加入資格を取得した日の属する月から加入資格を喪失した日の属する月の前月までの月単位で把握します。

基金の加入資格は、法令上、厚生年金保険の被保険者であることが条件とされていますが、当基金の事業所では就業規則等に定める正社員であることなど、条件を追加している場合があります。
具体的には事業所にご確認ください。

基金の加入資格喪失日は、事業所の退職日の翌日のほか、定年年齢到達日など事業所ごとに就業規則等によって定めてあることがあります。
具体的には事業所にご確認ください。なお、基金の加入は65歳到達までとなり、65歳以降は事業所に勤めていても基金に継続して加入できません。

旧基金(全国環境計量証明業厚生年金基金)の加入員で2015年7月以降、引き続き当基金の加入者となった方の加入期間は、厚生年金基金加入期間と通算されます。

基金の給付

基金からの給付には、加入期間・年齢等に応じて「脱退一時金」「老齢給付金」があります。

また、加入者や年金受給者が死亡したときには、ご遺族の方に「遺族給付金」が支給されます。