- 事業主の届出
- 掛金の事務
掛金の事務
基金では、事業所からの届出をもとに、毎月、掛金の納入告知を行い、納入された金額を管理します。掛金には、将来の給付のために積み立てる掛金(標準掛金)、過去勤務債務の額を償却するための掛金(特別掛金)、基金の事務費に充てるための掛金(事務費掛金)があります。
当基金の掛金は、全額事業主負担で、加入者本人から徴収する掛金はありません。
加入者期間と掛金
資格取得日の属する月から、資格喪失日(喪失事由が退職の場合は退職日の翌日)の属する月の前月まで、掛金は月単位で発生します。(月の途中に資格を取得・喪失した場合でも日割り計算にはなりません。)
※資格取得した月に資格喪失した場合(入社した月の途中で退職した場合)、掛金は発生しません。
掛金の納付
掛金は、事業所から提出された適用関係諸届により、当月末現在の加入者の現状に基づいて、翌月掛金に関する調査・決定を行い、毎月17日に「納入告知書」、掛金増減計算書」、「掛金異動明細表」(異動がある場合のみ)を事業所に送付します。
掛金の納付期限は、発生月の翌月末日(例えば3月分掛金は4月30日納付期限)となります。なお、納付期限の末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
●納入告知書に同封されている帳票により告知額の確認をお願いします。
掛金増減計算書 | 加入者の人数の異動、掛金額の内訳等が記載されています。 |
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掛金異動明細表 | 異動のあった加入者の加入者番号、氏名、異動事由等が記載されています。 |
口座振替
当基金に納付いただく掛金は、毎月の振込の手間を軽減するため、金融機関の預金口座からの口座振替をお勧めしています。(振替日は毎月27日です。なお、金融機関が休業日の場合は翌営業日となります。)
振替口座を変更したい場合は、「預金口座振替依頼書」のご提出をお願いします。
(用紙をお送りしますので、基金事務局までご連絡ください。☎043-221-6231)
※万が一、口座振替ができなかった場合は、振替不能の確認後、当基金よりご案内する預金口座へお振込みください。
(再振替はございませんのでご承知おきください。)なお、振込の際は、別途手数料をご負担いただくことになります。