年金通算制度(ポータビリティ)
退職時に脱退一時金を受け取らず他の年金制度へ引き継ぎ、将来年金として受け取ることができます。
当基金に加入したとき、当基金を脱退したとき、それぞれ年金通算制度を利用して、将来の年金給付につなぐことができます。
基金に加入したとき、脱退一時金相当額等を持ち込む場合(受換)
◇前職の企業年金制度からの脱退一時金相当額等の受け取りを保留にしている方
◇脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換している方
【受換の申出期限】前職の企業年金制度に下記の期限までに申し出を行う必要があります | |
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確定給付企業年金 | 前職を退職後1年以内 |
確定拠出年金 | 前職を退職後6か月以内 |
企業年金連合会 | 当基金の資格取得後3か月以内 |
・・・前職の企業年金の加入期間と脱退一時金相当額等を当基金に持ち込みを希望される方はご覧ください。
・・・事業所ご担当者様の確認用としてご活用ください。
当基金を脱退したとき再就職先の企業年金制度に脱退一時金相当額を移す場合(移換)
◇当基金の加入期間が15年未満で脱退した方
◇当基金の加入期間が15年以上かつ60歳未満で脱退した方
(いずれも、当基金からの脱退一時金を受け取らず、他制度に移換を希望する方)