iDeCoの加入可能要件の見直し(令和4年5月1日施行)
それぞれの制度の加入可能年齢
※1 第1号被保険者(自営業等)・・・60歳未満
第2号被保険者(会社員等)・・・65歳未満
第3号被保険者(2号の被扶養配偶者)・・・60歳未満
任意加入被保険者(保険料納付済期間等が480月未満)・・・65歳未満
【注】iDeCoに再加入不可となる場合
・老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰り上げ受給者
・iDeCoの老齢給付金の受給者
企業型DC加入者の加入要件の見直し(令和4年10月1日施行)
◆1 企業型DC加入者のiDeCo加入要件の緩和
企業型DC加入者のiDeCo加入要件 | 現行 | 改正後(令和4年10月1日以降) |
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・規約に定めがある ・事業主掛金限度額3.5万円の時にiDeCo掛金限度額2.0万円 (DB併用の場合iDeCo掛金限度額1.2万円) |
・規約の定めによらず、だれでも加入可能 ・iDeCo掛金限度額2.0万円 (DB併用の場合1.2万円) ただし、企業型DCの掛金が月額3.5万円(DB併用の場合1.55万円)を超えた場合は、超過額をiDeCoの掛金を引き下げて調整 |
◆2 企業型DC加入者のマッチング拠出とiDeCoの選択
企業型DC加入者のマッチング拠出とiDeCo加入の選択 | 改正後(令和4年10月1日以降) |
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企業型DC規約に加入者マッチングの定めがある場合、加入者ごとにマッチング拠出とiDeCo加入のどちらかを選択できる |
当基金(確定給付型)に加入している、若しくはこれから加入する場合
令和6年12月からのiDeCoの掛金額の算出方法
他制度掛金相当額のご案内
全環境企業年金基金の他制度掛金相当額
4,000円(第1年金のみ加入)(第1年金・第2年金加入の場合は 10,000円)
令和6年12月から
iDeCoの拠出限度額が変わります(確定給付型に加入する場合)
令和6年12月以降
- 確定給付型の他制度に加入する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引き上げられます。
- iDeCoの掛金額は、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
企業型DCと確定給付型の他制度に加入する場合 | |
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iDeCoの掛金額 | 月額5.5万円ー(各月の企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額) ※iDeCoの拠出限度額の上限は2万円 |
例:①企業型DCと確定給付型の他制度に加入していて、各月の掛金額を合算した額が4万円の場合
月額5.5万円ー4万円(企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額)=1.5万円(iDeCoの拠出限度額は1.5万円)
②確定給付型の他制度のみに加入していて、各月の他制度掛金相当額が2万円の場合
月額5.5万円ー2万円(他制度掛金相当額)=3.5万円(iDeCoの拠出限度額は2万円)
あなたのiDeCoの掛金額(限度額)
掛金額を簡易試算できるExcelファイルは、こちらからダウンロードしてください。
関連情報
iDeCoについて知りたい |
国民年金基金連合会ホームページ |
iDeCoに関する変更の概要について知りたい |
厚生労働省 |